確定申告
学生20歳で扶養ウーバーイーツをしています。所得が48万円を超えると確定申告が必要だと思うのですが机上計算で収入-経費で48万円を超えなければ確定申告は不要なのでしょうかそれとも収入が48万円を超えた時点で確定申告が必要なのでしょうか。
税理士の回答

Uber Eatsでの所得は雑所得になり、以下の様に1年間の所得が48万円を超えますと、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。なお、確定申告は、翌年の2/16-3/15までに所轄の税務署に申告書を提出します。

所得金額の計算は、以下の通りになります。
収入金額-経費=所得金額
あとで税務署からお尋ねが来る場合はあるのでしょうか。また、来た場合は税務署に対して説明などはできるのでしょうか
それと家内労働者の経費特例を使い103万以下なら扶養からも外れず確定申告不要という解釈は合ってますか?
基礎控除48万円と家内労働者の経費特例の55万円をプラスして103万円です。

1.個人の雑所得の申告について税務署からお尋ねが来ることはないと思いますが、正しく申告がされていれば心配はいりません。収入金額、経費(領収書等の証憑は保存しておく)については、帳簿を付けておくとよいと思います。
2.家内労働者等の必要経費の特例65万円は、以下の要件が必要になります。所轄の税務署に確認が必要です。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
本投稿は、2020年05月03日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。