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確定申告

学生20歳で扶養内でUbereatsをやっています。基礎控除48万円と家内労働者の経費特例55万円をプラスして103万以下なら扶養からも外れず確定申告不要と聞いたのですが住民税はその考えとは別で43万円が非課税限度額なら43万円を超えると住民税申告が必要ということですか。

税理士の回答

家内労働者の経費特例は、住民税にも適用されます。
また、所得税と住民税には、勤労学生控除もあります。

他の者の控除対象扶養親族に該当するためには、所得48万円以下が要件になりますので、収入でいえば、103万円以下となります。

住民税については、各市町村により対応が異なる場合があります。住民税の申告は、例えば、国民健康保険の算定の基礎となる所得の確認のためなどで、所得0円でも申告が必要な場合があります。
もっとも、住民税の勤労学生控除は26万円ですから、103万円を超えてもすぐに納付が必要になるわけではありません。

つまりいくらまでなら住民税申告が不要なのでしょうか

各市町村により対応が異なります。正しく知りたければ、お住まいの市町村にお尋ねください。

本投稿は、2020年05月06日 04時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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