扶養について
こちらでしていい質問なのかわかりませんが質問失礼いたします。
フリーターで今まで親の扶養に入っていたのですが、
去年の1年間の収入が130万を超えたので、少し前に親の扶養を外れました。
しかし最近、一昨年の時点で130万を超えていて去年の時点で扶養を外れなければならなかったことが発覚してしまいました。
この場合、去年分の本来払わなければいけなかったお金(国民健康保険、国民年金、延滞金?、所得税や住民税の追加など?)を払うことになると思うのですが、親や私自身は具体的にどのような税金や社会保険料を払わなければいけなくなるのでしょうか?
また、どこへどのような手続きをすれば良いのかも教えていただきたいです。
(年金事務所?親の健康保険組合?税務署?市役所?)
無知ですみません。
税理士の回答

所得税法上の扶養親族(扶養控除又は配偶者控除の対象)なれる場合の所得の制限は38万円です。給与所得のある人は、給与所得控除が最低65万円あります。計算の早い人は、38万+65万を暗算し、「103万円まで扶養に入れる。」と言ったりします。
また、社会保険(健康保険)に被扶養者というのがありますね。所得税の扶養控除と混同しがちです。社会保険料の方は、所得税のように結果として金額ではなく、目安の金額です。
その意味ですが、健康保険のご家族が被扶養者として申請できるのは、前月以前の3カ月間の収入制限が325,000円以内とされているのです。
1カ月の平均値は108,000円なりますが、これを超えた月があっても条件さえ、満たしていれば良いです。また、1年間に換算すると丁度130万円になりますが、1円でも超えたから被扶養者にはなれないという決まりではありません。
明らかに130万円を超えてしまったら、まず、健康保険の被保険者となっているお家の人を通じて勤務先の健康保険組合担当の人にお話をしなければなりません。一人で悩まず、実務の担当にお話しください。
再び所得税の方に戻りますが、こちらは給与なら収入で103万円(所得金額で38万円)を超えた場合、扶養をしておられる方が税務署において確定申告を行って是正することになります。
部署の越えてっているということです。
本投稿は、2020年05月07日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。