税理士ドットコム - [扶養控除]扶養内でのアルバイトの収入について - 一切問題はありません。大丈夫です。年額で計算し...
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扶養内でのアルバイトの収入について

娘、息子がいます。
専門学生。高校生は今学校がコロナでお休みででもバイトは忙しくていつも以上に入ってます。二人とも年間にしては103万は越えないと言ってます。
1人は国家試験のため夏までのバイト。
高校生はテスト期間はお休みを多くとるので大丈夫みたいです。
103万越えなければ1、2ヶ月は10万くらいになっても大丈夫ですか??
88000円を越えてはいけないと話を聞いたことがありどうしていいか親子して解決しません。

私も103万におさめようとパートしてます。
運送会社のため今とても忙しいのですが1ヶ月だけ10万近くになっても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

一切問題はありません。
大丈夫です。
年額で計算しますので。
よろしくお願いします

返答ありがとうございます。
安心しました。
もう一つ勤労学生控除についてお聞きしたいのですが。
年間で130万まで大丈夫と言うことですよね?
月の限度はありますか?
極端な話4月~8月までのバイトであれば毎月20万くらい稼いでも問題ないということですか?
よろしくお願いします。

下記に国税庁のホームページより引用しますが
勤労学生控除を受けて、税金が0円の場合でも、所得金額が38万以上だと、扶養控除は受けれません。
念のため、下記引用します。
長い文章ですが・・・読んでください。

2 勤労学生控除の対象となる人の範囲
 勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下(令和2年分以降は75万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
 例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
 この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。 イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者(注1)により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程(注2)を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程(注2)を履修させるもの

2 扶養親族に該当する人の範囲
 扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

色々と詳しくありがとうございます。
主人が色々と心配していて主人は誰かに88,000円を越えると旦那の税金が高くなると聞いたみたいです。
もし年末調整で勤労学生控除を申告したら税金が高くなるのはいつですか?

12/31までで所得金額が38万以下で収入が130万以下であれば勤労学生控除は対象。
(学校は対象です。)
103万以下であれば年間で調整して月の収入が多い月があっても大丈夫。

色々とネットで調べて混乱しちゃってます。

①月々は、月々の計算で、給料から源泉税を引きます。
よって、100,000円の時には、源泉税が差し引かれます。
②でも、日本は、最終的に、年間で、いくらかを集計して、税金を計算します。
③よって、月々で差し引いた、多い分の源泉税は、年末の調整によって、返ってきます。
④それが、いわゆる、年末調整という言葉です。
⑤少し、混乱をしますが、結果的に、1-12月の集計で、いくらかです。
ご安心ください。
「もし年末調整で勤労学生控除を申告したら税金が高くなるのはいつですか?」
⑥勤労学生控除は、27万円です。
⑦基礎控除38万円です。
⑥+⑦=650,000円です。
⑧勤労学生控除ができるのは、給料で、1,300,000円までです。
⑨よって、所得は、1,300,000円の時は控除金額が650,000円ですので、520,000円になり勤労学生控除270,000円+基礎控除380,000円=650,000円となり
⑩結果所得は0円ですので、税金は0円です。
⑪でも、お父さんの扶養から外れることになりますので、1,030,000円に抑えるのが得のようです。
⑫むつかしいです。
私も頭を悩ませます。(*_*;
よろしくお願いします。

本投稿は、2020年05月10日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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