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フリマアプリでのハンドメイド販売について。

以前、フリマアプリでの不用品販売の際は、収入には入らない為、扶養などにも関係しない。という事を教えて頂きました。

そこで、アルバイトで扶養ギリギリまで働いている状態で、
ハンドメイド品(アクセサリー、ネイルチップなど)を販売する際、ハンドメイド品の所得?(材料費手数料送料除いた額)が
20万円以上に仮になってしまった場合、確定申告が必要で、さらに収入になってしまう為、アルバイトで103万ギリギリだとすれば、
ハンドメイド品の売上も収入に入り、扶養から外れてしまうのでしょうか。

不安な為教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お答えします
まず
フリマアプリでの不用品販売の際は、収入には入らない


という点ですが、これはあくまで売るために購入したものではなく、自分で使うために買ったもの(例えば服など)を売却する場合には非課税となる
という意味合いです

そのためハンドメイド品の売却については、あくまで販売用に作っていると思いますので、その売り上げから経費を引いたものが雑所得になると思われます

さて、質問者様は本業でアルバイトをされていますので、この副業のハンドメイド品の雑所得についてはおっしゃるように20万円以下であれば所得税の確定申告は不要になります

ただ、ちょっとややこしいのですが、これは単純に所得税の確定申告が不要になるというものでして
扶養控除や配偶者控除の判定の際には含めて計算する、というということになっています
なので仮にお給料が103万円で、雑所得が20万円でしたら

所得税の確定申告自体は不要なのですが
所得が103万―65万(給与所得控除、今年度から55万ですが去年までの数字を使います)+20万円
で58万円となるため
扶養控除の対象にはならなくなります

仮に質問者様が配偶者で、配偶者控除を受けるということでしたら
こちらも配偶者控除は受けることができないのですが、配偶者特別控除というものは受けることができます
金額的には、雑所得が20万円であれば配偶者控除と配偶者特別控除の金額は同じになりますので、旦那様の負担は変わらないと思われます

最後になるのですが、20万円以下の申告不要というのはあくまで所得税だけの決まりでして、住民税については20万円以下でも申告しないといけないということにはなっています

本投稿は、2020年05月13日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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