立替金は社会保険の扶養にはいる場合収入にみなされるか
現在、フリーランスが本業パート副業を、かけもちして夫の扶養に入っております。
扶養収入要件に月額108334円超えない、年収130万をこえないとありますが、
フリーランスでやっているの印刷物制作の際
純粋な売上にあたるデザイン費にプラス外注の印刷費をいったんこちらで支払い、あとならデザイン費と含めてクライアントから立替もらっています。
この場合の立替金は収入としてみなすのでしょうか?
税理士の回答
立替金であれば報酬ではありませんので含まれないと思います。
回答ありがとうございます。
細かいことで調べても情報がみつからず困っておりました。ありがとうございます。
確定申告で戻ってきた源泉徴収税の還付金は収入とみなせばよいでしょうか?
度々の質問でお手数ですがおこたえいただけましたら幸いでございます
還付所得税は収入ではありません。事業主借で処理します。
本投稿は、2020年05月16日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。