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母を扶養控除に入れる事と家の持ち分につきまして

数年前、親子二人で連帯債務者となり、家を全額ローンにて建てました。

簡素な家なので、月々のローン支払いはボーナス払いなしの月4万の支払いです。

当時は母は会社員で年金収入もあり、私もパート収入と農業収入がありました。

※建物の登記の持ち分は二分の一ずつです※

今年になり、母を所得税の同居老人?の扶養控除に入れられる事を知り、昨年の分から扶養控除に税務署にて入れてもらいました。

気になったのは、当時、扶養に入ってなかった母を、今回は入れたのですが、これは登記の持ち分判定に過去から現在にかけて何かしらの影響があり、指摘される可能性があるかということですが、担当税務署の職員さんにその相談をしたところ、それは関係ないという事でした。

ただ、理解力が乏しい私に、税理士さんの分かりやすい回答を頂けたら、尚更納得出来ると思い質問としました。

分かりにくい質問で申し訳ありません。

税理士の回答

 回答します。
 まずは扶養と不動産の所有権は分けて考えてください。

 扶養となる条件は、
 ① 扶養となるその方が、その年の12月31日現在において、貴方(所得者)と生計を一にする親族であること。
 ② その親族の「合計所得金額が38万円(令和2年からは48万円)以下であること、この二つの条件がそろっていれば、お母様は貴方の扶養親族に該当します。
 そして、お母様が70歳以上でかつ同居していれば「同居老親等」となり控除額が大きくなります。

 不動産の所有権について
 不動産の所有権は、お母様と貴方の負担額が持ち分相当であれば特に問題はありません。
 なお、ローンについてはお二人の名義でされているのか等、どのような契約なのかは不明ですが、仮にお母様と二人での借入・返済だとしてもお母様が年金等から半分支払っているのであれば特に税務署で指摘するような内容ではないと思います。 

 扶養親族に関するQ&Aはについて、国税庁HPを参考にしてください。
 「扶養控除」
 https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1180.htm
 「お年寄りを扶養している人が受けられる特例」
 https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1182.htm

先生、詳しい説明有難う御座いました!

担当税務署の方も親切に電話対応してくださったのですが、私の理解力が追い付かず、ここでの質問となりました。

重ね重ね、有難う御座いました。

追記、ローンにつきましては親子リレーローンで連帯債務者であります。

先生の仮にてほぼ仰る通りだと解釈します。(年金にてカバー)

もし、私の解釈に間違いがありましたら、先生にまた指摘頂けたら幸いです。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 ご理解のとおりでよろしいかと思います。またご不明なことがありましたら、ご遠慮なく「みんなの税務相談」にご質問ください。

本投稿は、2020年05月18日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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