「税務上における扶養の定義」となる仕送り額を具体的に知りたいです
税務上、同居していない80歳になる配偶者の母親(私の義理母)を扶養にして節税したいのですが、毎月いくら程度送金があれば扶養していると認められるのでしょうか?
銀行振込を使う事で対外的には仕送り送金したという事実は残します。
現在義理母は義理父が亡くなったことで誰の扶養にも入っておらず、収入は非課税の遺族年金と158万円以下の課税対象年金です。
健康保険上では、扶養される人の年収が非課税対象なども含めて130万円以下でかつ、その年収以上の仕送り送金をしなければならないという具体的な線引きがあります。
税務と健康保険では異なる部分も多いと思いますが、税務上の扶養の基準を教えてくださると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

所得税(市県民税も同じ)の扶養親族とされるのは、所得者と生計を一にする配偶者以外の親族で、その親族の所得が、48万円以下(令和元年まで38万円以下)である必要があります。
健康保険と異なり、非課税所得は所得に入りません。
また、いくら以上仕送りということも規定されていません。
要は「生計を一にしているか」です。学生で仕送りで生活している場合は、生計を一にしている状態にあると判断できます。
同居していない場合、原則として生計は別と判断します。仕送りが生活費の大半を占めている場合は、例外的に生計を一と判断できますが、その金額基準は明確になっていません。
ですが、小遣い程度では、生計を一とはいえません。おおむね生活費の半分程度を仕送りによるような場合と、健康保険と同様な解釈をするかと思います。
回答くださりありがとうございました。
本投稿は、2020年05月18日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。