改正後の所得控除額と扶養の範囲内での労働について
自分は大学生で現在親の扶養に入りながらアルバイトと副業をしております。令和2年から所得控除額が48万円に引き上げるということを聞きました。
そこで質問なのですが、自分がアルバイトで給与所得の控除を受けながら55万円の収入を得て、その他の業務委託等での所得が48万円の場合所得税は非課税になるのでしょうか。また、上記の場合住民税が課税されたとして親の扶養を抜けることになるのでしょうか。
税理士の回答

合計所得金額は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額55万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(業務委託)
収入金額48万円-経費=雑所得金額48万円
3.1+2=合計所得金額48万円
合計所得金額が48万円以下になりますので、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。なお、住民税は合計所得金額が45万円を超えると課税されますが、合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養から外れることはないです。
確定申告も必要ないのですね。親身に教えて下さりありがとうございます。
本投稿は、2020年05月22日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。