扶養親族の確定申告、年末調整について
知り合いが『自分は旦那の扶養控除内だから自分で確定申告、年末調整はしていない。2箇所から支払いを受けていて、その2箇所分の源泉徴収票を旦那の会社に渡すことで年末調整が完了している』と言っていますがこれは正しいですか?
当人曰く、扶養されてる人が年収130万円を超えると扶養控除を外され、自分で確定申告して税金(保険、年金、住民税)を払う必要が出るとのことです。
税理士の回答

給与収入の合計額が103万円以下であれば、扶養内になり、所得税は非課税になります。確定申告は不要になります。
ご回答いただき、ありがとうございます。
では、年間の給与収入が103万円以下でしたら、確定申告しなくても、月々引かれている所得税は自動的に返ってくるということでしょうか?

もし、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすることになります。
よくわかりました。
どうもありがとうございます。
本投稿は、2020年05月22日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。