社会保険と年金の件
夫 サラリーマン、妻 個人事業主の場合、
社会保険と年金は妻の事業所得が、130万を超えなければ、扶養になりますか?
税理士の回答

社会保険の扶養は、給与収入の場合は年収130万円(所得金額では75万円。交通費を含む)未満になりますが、事業所得の場合は、所得金額(75万円未満)での判定になると思われます。事業所得の経費についても制限があると思われます。詳細は、社会保険事務所に確認が必要になります。
ありがとうございます。
社会保険も65万を引いた事業所得の金額なのでしょえ?
また、年金はどうなるのでしょうか?

1.社会保険の扶養判定において、事業所得の場合は、経費に制限があるように青色申告特別控除65万円も制限されている可能性はあります。その点も確認が必要です。
2.社会保険は、厚生年金と健康保険を含みますので、同じ扶養判定になると思います。
わかりました。確認してみようと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月23日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。