アルバイトの掛け持ちと税金、限度額について
現在2箇所のバイト先でアルバイトをしています。誤って2箇所ともに扶養控除の申請をしてしまっています。2020年1月から5月の給与は、2箇所の合計で毎月11万円を超えています。
この場合親に税金が課されますか?年末に税務署に行けば問題ないですか?
また、毎月連続で10万円を超えてしまうと税金がかかるのですか?
大学生です。
税理士の回答

竹中公剛
①結論
相談者様については、確定申告をすることで、OKです。
それで、月々の間違いが直されますので、終わります。=年間の税金の額、正しく決まるので・・・。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年05月25日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。