[扶養控除]報酬と給与 確定申告の必要性 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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報酬と給与 確定申告の必要性

学生ですが、生活が金銭的に厳しいため以下のバイトを掛け持ちしています。

2020年の収入見込み
(給与)受付   17万 源泉徴収票予定
    飲食店  16万
    会計業務 5万
    短期バイト8万
46万-(55万扶養控除)=0

(報酬:個人事業主)ホステス 
  支払調書発行される予定
63万-(48万所得控除)=15万
          
経費として9万は引けると考えますが、その記録を保持しておけば報酬の雑所得は6万になります。これだと確定申告しないで大丈夫ですか?
親に税金の負荷はかけたくありませんし、扶養控除から外れたくないです。

税理士の回答

おはようございます。
扶養控除をする前の金額で・・・計算します。
①所得は
事業・給料・雑などいろいろあります。
上記収入を、分けてから・・・計算します。
源泉徴収票=給料
その他は=雑か?
もう一度分けて、計算してみてください。
内容を見て、竹中が・・・分けられない。
宜しくお願い致します

質問内容からして給与所得と雑所得があるものとしてご回答させていただきます。

扶養控除に該当するか否かは、所得控除前の金額で判定します。
・給与所得46万円-給与所得控除(55万円までの範囲内)=0円
・雑所得63万円-経費(9万円)=54万円
従って、(0円+54万円)>48万円
ゆえに、扶養控除から外れます。かつ、確定申告も必要になります。
以上、誤解なきようご理解ください。

経費で18万落とせるとすると、確定申告はしなくてもよろしいのでしょうか?

福田先生、カバーありがとうございます。
相談者様へ
福田先生の計算方法で、納得でしたら、経費18万あれば、確定申告しなくてよいで、
納得してください。
福田先生、ありがとうございます。
良かったですね。
宜しくお願い致します。

余談ではありますが、
学生さんのホステスアルバイトの場合における必要経費の該当性については、十分にご検討する必要があるものと考えられます。
「領収書があるから必要経費になる」と考えると後で困ったことになる可能性があることもあります。
以上、誤解なきようご理解ください。

学生における必要経費は難しいことですよね…
48万超えたら税理士を通して確定申告をすれば必要経費について問題ありませんか??

①税理士に頼まなくても、自分でできます。
②各地の税理士会や市町村で、無料申告相談も、行っています。
③「学生における必要経費は難しいことですよね…」
良い税理士さんと、話し合ってください。
学生でも、必要経費は、収入と関係があるものについては、認められますので・・・
学生だから・・・そんなに・・・とも考えないでください。
しっかりとした理論構成(難しい言葉ですが・・・を、)取りながら
専門家が・・・いう言葉にも、負けないで・・・納得をした経費の蓋然性(難しい言葉ですが・・・本当に経費になるのかならないのか???の検討)を、煮詰めてください。
知識・知恵を最大限に発揮して・・・
大変な学業を続けてください。アルバイトの助けを借りて…。
宜しくお願い致します。生き切ってください。
ご健闘を、祈っています。

本投稿は、2020年06月03日 03時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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