[扶養控除]ホステス バレる - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ホステス バレる

ヨガ   20万
日雇い  16万
インターンシップ18万
ヨガで源泉徴収されます
合計 54万-(55万扶養控除)=0

ホステス(報酬・個人事業扱いのため雑所得) 63万-(経費19万)=44万
支払調書提出される

合計45万以下になり確定申告は必要ないと言われましたが、20万の経費があったことを示すために確定申告が必要ですよね?
扶養控除内でしなさいと親から言われています。
確定申告をした場合、ホステスをやっていたのは誰かにバレますか?事実的に残り、将来に影響するのも怖いです。

税理士の回答

1.合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は必要ありません。その場合でも、雑所得の収入金額、経費について帳簿を付けて、領収書は保存しておく必要があります。もし、税務署からの確認があったときは、それが証明になります。
2.なお、合計所得金額が48万円を超えて確定申告をすることになれば、親の扶養を外れることになります。そして、親は年末調整の時に相談者様を扶養から外す申請を会社にします。相談者様は、扶養から外れることを親に報告する必要があります。

本投稿は、2020年06月03日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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