パートと業務委託のWワークで社会保険の扶養範囲内に収めたい場合
専業主婦です。7月からパートと業務委託での仕事を掛け持ちしたいと思っています。業務委託での経費はとくに発生しない予定です。現在夫の扶養に入っており、社会保険の扶養が外れないように働きたいと考えています。
夫の会社に確認したところ、社会保険の扶養適用の条件は、経費込みの年収を年間130万以内に収める必要があるとのことでした。
その場合、パートと業務委託での収入を合わせて月10,8333円以内になるようにすればOKでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、ご教示いただけますと助かります。よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.社会保険の扶養は、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円未満が条件になります。月当たりでは、108,333円未満です。1月でも超えると、その月は加入対象になるようです。
2.給与所得(アルバイト)と業務委託の収入(雑所得)がある場合は、給与の収入金額と雑所得の収入金額(収入金額-経費)の合計額が、130万円未満であれば、扶養内になります。なお、経費については条件があり、認められない経費(減価償却費等)もあります。経費がなければ、給与収入と業務委託の収入の合計が、130万円未満であれば、扶養内になります。
本投稿は、2020年06月04日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。