税理士ドットコム - [扶養控除]大学生のUberEatsと扶養について - 開業届と青色申告承認申請書を提出すれば、事業所...
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大学生のUberEatsと扶養について

私は大学生でUbereatsをしています。Ubereatsは個人事業主で扶養内でいるためには48万円までしか稼げないことは分かりました。
そこで青色申告をやってみようと思うのですが、学生の私でも青色申告の特別控除を利用すると103万まで扶養内でUbereatsで稼げることが出来るのでしょうか?

税理士の回答

開業届と青色申告承認申請書を提出すれば、事業所得になり、以下の様に所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円(e-taxの場合)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円まで収入を得ることができます。

本投稿は、2020年06月07日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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