パート収入90万、副業が雇用契約で年30万円を超える場合の税金について
今年から、
インストラクターの仕事を始めたものです。
パートと、インストラクターを兼業しています。
パートでの収入が月7万5000円程、
年90万円くらい
インストラクターでの収入が
A社 (雇用契約) 月1万弱(週1のレッスン、)
B社 (雇用契約) 月2万(週1のレッスン)
C社 (業務委託契約) 月1万弱(月2回のレッスン)
全て、1レッスン○○円、という契約書を交わしています。
の予定です。
現在独身で、親の扶養に入っています。
また、新しくヨガインストラクターの資格を取得し、
養成校の費用が約30万円かかりました。
他にも、音源代、研修代、衣装代、書籍代、などで、20万以上、
簡単に計算しても、50万円近くかかっていて、
今年はインストラクターとしては大赤字です。
自分はインストラクターの仕事は
フリーランスの仕事と思っていたので、
経費で落とせると思っていましたが、
契約書を見ると、
雇用契約になっていることに気付きました。
雇用契約の場合、
給与扱いで、経費が計上出来ない。
収入も百何万円かを超えると、扶養控除から外れて、社会保険や税金がかかる…?
という認識で合っていますでしょうか。
たくさん元手ををかけて仕事を始め、
この先も沢山の経費がかかる仕事で、
節税をしたいのですが、
インストラクター契約を結んでいる、
雇用契約先の企業に、業務委託契約に変更してもらった方が良いのでしょうか。
また、その場合、私自身のデメリットや、
企業側のデメリット、
そもそも、「業務委託契約に変えて欲しい」と言って、通るものなのか…
何が何だか分からない状態です。
常識知らずで申し訳ございません。
教えていただけたら幸いです。
税理士の回答

通常は給与の方が給与所得控除があるので有利と思います。給与でも報酬でも収入も百何万円かを超えると、扶養控除から外れて、社会保険や税金がかかります。
本投稿は、2020年06月16日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。