学生が被扶養者の親の扶養控除に関して
当方は仕送り以外にも収入を得ている大学生です。大学生の場合、収入が103万円以下であれば親が特定所得控除を受けられるものと理解しております。そして、これまで扶養に入っていた親族の学生が130万円以上の収入を得ると親が扶養控除を受けられなくなると聞いています。そこがお尋ねしたい点なのですが、被扶養者の収入が130万円を超えると親の課税対象額はいくら増えるのでしょうか?
特定扶養控除額である63万円が課税対象額として増えるのか、扶養控除が特定扶養控除から一般扶養控除になる、つまり課税対象額が差額の25万円増えるのか。
とても気になっている点であり、意外とこの点まで解説しているウェブサイトは探してもないので他にも気になっている学生さんは多いと思います。回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。つまり、課税対象額は、所得税63万円、住民税45万円増えることになります。
2親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
親の年収が分からないため所得税の税率は20%とします。
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円

まず、税法上の控除対象扶養親族の所得要件は48万円(給与収入ベースでは103万円)以下であることが限度です。特定扶養控除は、控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の方が該当します。
したがって、大学生の給与収入が103万円を超えると税法上の控除対象扶養親族から外れてしまいますので、特定扶養控除も受けることができないため、親御さんの課税所得が63万円増えることになります。
なお、健康保険上の被扶養者の要件は収入130万円以下であることが限度ですし、税法上、本人が勤労学生控除を受けて所得税がかからない限度額も130万円です。
この点を混同されているようですので、お間違いのないようにしてください。
ご回答くださりありがとうございます。ということは、基本的には103万を超えて中途半端に稼いでしまうと(150万など)、同一家計でみると損になってしまうということなんですね。
加えてお尋ねしたいことがあります。103万円を超えても損にならない損益分岐点など、税制を勉強したいと思っております。書籍や行政のサイトなどで良い教材があれば教えて頂きたいです。
本投稿は、2020年06月18日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。