扶養控除103万円の範囲について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養控除103万円の範囲について

扶養控除103万円の範囲について

夫の扶養に入ってアルバイトで働こうと思っています。103万円に含まれる収入について教えていただきたいです。

・今年1月末で結婚のため正社員を退職。
今年に入って受け取った給与と退職金で約100万円ぐらいです。3月より失業手当を受給中。国民年金と健康保険は自分で支払ってます。
・来月よりアルバイトで勤務予定。夫の扶養範囲で働きたいです。

①税制上の扶養では、給与所得103万円には、今年受取済みの給与のみ含めますか?退職金と現在受給中の失業手当も103万円に含まれますか?

②夫の会社で社会保険に入りたいです。その場合の年間収入103万円には、今年受取済みの給与と失業手当が含まれますか?退職金は関係ないですか?

税法上の扶養と社会保険の扶養の違いで分からなくなってきました。
来月からアルバイトするにあたって、どこまで気にして扶養の範囲を考えればいいか、分かりません。宜しくお願いします。

税理士の回答

1.所得税の扶養判定の収入103万円には、他に所得がなければ給与収入のみになります。退職金、失業手当(非課税)は含みません。
2.社会保険の扶養判定の130万円には、給与収入、失業手当が含まれます。退職金は、継続性を有する所得ではないため含まれないと思います。詳細は社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

ご回答ありがとうございます。早くにご回答いただけてすごく助かりました。

本投稿は、2020年06月23日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226