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雑所得38万円について

今学生なんですけどもしFXを始めてバイトをしつつFXだけで38万円以上稼いだ場合は扶養親族は必ず外れてしまいますか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(FX)
収入金額38万円-経費=雑所得金額38万円
3.1+2=合計所得金額
給与収入が65万以下であれば、親の扶養内になります。

分かりやすく説明しますね。
今年から扶養内であるためには、所得が48万円以下であればよくなりました。
したがって、バイト収入にかかわらず、FXの所得(収入-必要経費)が48万円を超えると所得税の親の扶養から外れます。

本投稿は、2020年06月24日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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