新しくアルバイトを始め、掛け持ちをする場合の扶養控除等申告書について
7月から新しくバイトを始め、2つのアルバイトを掛け持ちすることになりました。
給料は新しい方が多くなることは確実で、扶養控除等申告書の提出を求められたので主たる給与として申請したいのですが、既に現在のバイト先に扶養控除等申告書を提出してしまっています。
この場合、
①現在のバイト先に提出した扶養控除等申告書を取り下げてもらう、あるいは従たる給与に変更してもらうべきだと思うのですが、どちらにすべきでしょうか。
②その処理を新しいバイト先に扶養控除等申告書を提出する前に行っても大丈夫なのでしょうか。
③7月以前の給与に関しては現在のバイト先を主たる給与としてしまっているので、確定申告の必要はあるのでしょうか
税理士の回答

1.現在のバイト先に提出した扶養控除等申告書は、6/30で取下げてもらうことになります。
2.6/30付で取下げてもらい、7/1付で新しいバイト先に扶養控除等申告書を提出します。
3.7月以前の給与収入(甲蘭)については、新しいバイト先(甲蘭)で年末調整をすることになります。なお、7月以降の前からのバイト先の給与収入については甲欄から乙蘭になりますので、確定申告をすることになります。
お早い回答ありがとうございます。参考になりました
本投稿は、2020年06月30日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。