フリーターの扶養について
今年からフリーターで年間103万以上、130万以内で働く予定です。
130万以内だと親の健康保険の扶養に入れると思っていたのですが5つの条件を満たし、106万を越えると保険料を払わないといけないというのを見て5つの条件に当てはまっているのではないかと思いました。週20時間以上というのは毎週20時間以上超えている場合が当てはまるのでしょうか?週によって入る時間がバラバラなので超えている週と超えていない週があります。
また、会社の従業員数501人以上というのは支店ではなく全従業員のことでしょうか?
調べているとたくさん出てきて自分に合っているものが分からないため教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.週20時間以上は、1週間当たりの決った労働時間(所定労働時間)が20時間以上になると思います。
2.従業員数501人以上は、支店ではなく企業規模(全従業員)が501人以上になると思います。
念のため、詳細については社会保険事務所に確認された方が良いと思います。
回答ありがとうございます。また、ご丁寧にありがとうございます。
契約では週20時間以内となっていたので大丈夫かもしれませんが会社の人に聞いてみます。
本投稿は、2020年07月03日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。