社会保険、税法上のの扶養控除について
扶養控除について調べたのですが、確信が持てないので、認識が間違っていないか確認していただけると助かります。
①扶養控除には税法上の扶養控除と社会保険上の扶養控除がある
②社会保険とは厚生年金と健康保険の総称である
③社会保険の扶養控除の条件は年収130万以下かつ月108333円以下である
④社会保険の扶養を外れた場合は国民健康保険、組合管掌健康保険、協会管掌健康保険のいずれかに自分で保険料を支払ったうえで加入する必要がある
⑤税法上の扶養控除に入るには年収103万を超えてはならない(配偶者でない場合)
⑥税法上の扶養控除に入るメリットは被扶養者の場合、所得税と住民税が控除される事
扶養者の場合、所得控除が受けられる事
よろしくお願い致します。
税理士の回答

①一般的に扶養控除は税法上のことをいい、健康保険法上は被扶養者と呼びます。
②そのとおりです。
③そのとおりですが、健康保険法上の被扶養者の収入要件には、非課税収入も含めることになります。
④〜⑥そのとおりです。
本投稿は、2020年07月09日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。