大学生のバイト代について(103万円の壁)
大学生でアルバイトをしているのですが、扶養者である国家公務員の父から年収が103万円を超えないように言われています。
この103万円というのは「1月1日から12月31日までの合計が103万円以下であればよい」のか「三か月の平均が85833円を超えなければよい」のか、それとも「三か月連続して85833円を超えなければよいのか」のかどれなのでしょうか。
税理士の回答

1.所得税の扶養は、年収(1/1-12/31)103万円以下であれば、親の扶養内になります。月の収入金額は、扶養判定には影響しません。
2.親が国家公務員の場合は、3か月の平均が85,833円を超えると、親の扶養手当に影響があると言われます。詳細は、親に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2020年07月18日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。