所得税法上の扶養について
こんにちは。例えば夫婦共働きで、子どもがいて、夫の方が収入が多くて夫が職場から扶養手当や児童手当をもらっている場合でも、給与所得者の扶養控除申告書に子どもを扶養親族として妻の方に入れるのは所得税法上問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

所得税の扶養控除はご夫婦で重複して適用することはできませんが、年毎に誰の扶養親族にするかを選択することができることになっています。従って、ご主人の扶養控除を外せばその年は奥様の方で扶養控除を適用することができます。
なお、ご主人の勤務先の扶養手当等の要件が、扶養親族がいることとなっている場合にはご注意ください。扶養控除を奥様に変更することによって、ご主人の扶養手当等が取り消されないかを事前に確認されることをお勧め致します。
宜しくお願いします。
わかりやすいご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2016年11月20日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。