[扶養控除]所得税法上の扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 所得税法上の扶養について

所得税法上の扶養について

こんにちは。例えば夫婦共働きで、子どもがいて、夫の方が収入が多くて夫が職場から扶養手当や児童手当をもらっている場合でも、給与所得者の扶養控除申告書に子どもを扶養親族として妻の方に入れるのは所得税法上問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得税の扶養控除はご夫婦で重複して適用することはできませんが、年毎に誰の扶養親族にするかを選択することができることになっています。従って、ご主人の扶養控除を外せばその年は奥様の方で扶養控除を適用することができます。
なお、ご主人の勤務先の扶養手当等の要件が、扶養親族がいることとなっている場合にはご注意ください。扶養控除を奥様に変更することによって、ご主人の扶養手当等が取り消されないかを事前に確認されることをお勧め致します。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月20日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226