パートと派遣のダブルワークで、130万を超えてしまいそうな時は、扶養控除は受けられるのでしょうか?
現在、派遣社員から、パート雇用になりましたが、週の労働時間は、多くても13時間です。更に単発の派遣のダブルワークで働いてます。130万円以内で収めるか、150万円まで働くと扶養控除は受けられ無くなるのか?
主人と私は、国民年金なのです。国民健康保険は、単独で入らなければいけないのかお聞きしたいです。
税理士の回答

1.相談者様の給与収入の合計額が103万円を超えると、扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。ご主人の税金には影響はないです。
2.相談者様の今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円以上になることが確実であれば、社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払う必要があります。
有り難うございます。我が家は、国民健康保険なんですが、扶養からはずれて、私は国民健康保険に入ることになるのでしょうか?

相談者様の今後の年収の見込み額が130万円以上になることが確実であれば、国民年金保険に入ることになると思います。詳細は、お住まいの市区町村の健康保険課に確認された方が良いと思います。
本投稿は、2020年07月21日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。