扶養内でのパートとメールレディーの仕事について
お世話になります。
現在、夫の扶養内(130万)で、パートとメールレディの仕事をしています。パート収入が1月から8月で約72万になります。そして2月から始めたメルレ収入は、7月の時点で35万です。2つを合わせるとすでに107万となってしまい、130万におさえると考えると、今年の残りのパート収入は5万円台におさえて、メルレの仕事はすぐに辞めるべきなのでしょうか?またメルレの経費として、スマホ代、衣装代、脱毛代(31万円領収書あり)などを利用すれば、35万から経費を引いた金額が所得となり、メルレ収入を増やす事が可能なのでしょうか?(48万円以内?)
最終的な希望は、保険や年金を自己負担することなく、夫の扶養から外れないようにすることです。
分からないことが多く、申し訳ございません。ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

社会保険の扶養は、給与所得(パート)と雑所得(メルレ)がある場合は、以下の様になります。
給与収入金額+雑所得金額(収入金額-経費) が130万円未満になれば、扶養内になります。
分かりやすいご回答をありがとうございます!!
雑所得は経費を引いた金額で所得と考えて良いのですね。
以前何かのサイトで、税扶養では経費次第で、扶養内のままでいることが可能ですが、社保扶養は経費という概念がないため、国民保健に自分で入らないといけないというのを、見たのですが、これはどういうことなのでしょうか?経費を引かずに、得た所得全てが雑所得となってしまうということですか?
度々申し訳ございません。ご回答宜しくお願い致します。

1.雑所得は、給与所得とは違い、経費を引いた金額が雑所得金額になります。なお、給与所得については、給与所得控除額というサラリーマンの経費と言われるものがあります。
2.社会保険の扶養判定では、雑所得や事業所得については、経費を引いた金額で判定されます。ただし、減価償却費などの実際お金の支出のない経費は引けないことになっています。また、事業所得(青色)の青色申告特別控除額も引けないことになっています。
詳しく回答していただき、ありがとうございました!!とても分かりやすく、参考になりました。もう一度経費や収入を確認してみます。
本投稿は、2020年07月30日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。