正社員よりアルバイトに戻る際、翌月から健康保険の扶養に入れますか?
健康保険の扶養に再度加入する際の、給与見込みについての質問です。
家庭の事情から金銭的余裕がなく、
現在大学を休学し、もともとアルバイトで勤めていた会社の正社員として
2019年の3月から勤務をしているのですが、精神的に病んでしまい、
今年の8月よりアルバイトに戻ることにしました。
その際、勤務時間の関係から会社の健康保険から外れることとなります。
そのため家族の扶養に再度入りたいと考えています。
調べていくうちに扶養に入るための収入要件で一つ疑問があり、
扶養に入るためには原則、年間収入が130万円未満とありましたが、
「過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のこと」となっていました。
この場合の見込み収入額はいつからの起算で、
どのように計算するのでしょうか?
具体的な金銭状況としては、
正社員からアルバイトになったのち、8月以降大凡の給与は月当たり約90000円ほどになる予定です。
また、母より月当たり10万円ほど仕送りをしてもらう予定です。
母の扶養に入る予定なのですが、母とは別居しております。
7月分での給与は22万円ほどで、2020年1月~7月までの給与は大凡150万円ほどです。
この場合でも8月から健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
また、入れない場合であればどういった理由があるのかも教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

社会保険の扶養については、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円未満になることが確実であれば、その確実になった時点で親の扶養に入れると思います。詳細は、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2020年07月30日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。