給付金と慰労金は所得になる?
パートを掛け持ちしています
主人の扶養から外れないよう 合わせて130万円以内で調整してますが
今年の特別定額給付金と医療従事者慰労金は 所得になるのでしょうか?
税理士の回答

酒屋就一
特別定額給付金、医療従事者慰労金のどちらも所得税は非課税とされています。扶養の判定基準にも含める必要はないと考えます
ありがとうございます
健康保険は130万円の上限に、交通費(非課税)も含まれると言われてますが、特別定額給付金と医療従事者慰労金は含まれないのでしょうか?

酒屋就一
保険組合によって異なることもありますが、「一時的な収入」については扶養の判定に含めないことが一般的です。特別定額給付金・医療従事者慰労金とも一時的な収入の範囲に含まれるものと考えます。
ご返答ありがとうございました
交通費が非課税なのに 含まれる理由が『一時的な収入』では無いからだと理解出来ました
本投稿は、2020年08月01日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。