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社会保険扶養内、雑所得、給与所得について

パート代(給与所得)、
130万円まで
ウーバーイーツなど(雑所得)
48万円まで

なら、社会保険からは外されないのですか?
また、上記の場合受けられる控除は
特別扶養控除であってますか?

住民税、所得税が発生するのは承知してるのですが、社会保険はどうなるんでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

1.給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に今後の合計金額の見込み額が130万円以上になると、社会保険の扶養から外れて、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。130万円未満であれば、扶養内になります。
給与収入金額+雑所得(収入金額-経費)=合計金額
2.相談者様の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円をうけられます。

本投稿は、2020年08月08日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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