[扶養控除]アルバイトの扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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アルバイトの扶養について

扶養である子供がアルバイトしてるのですが、給与としての収入が55万で、家庭教師などの委託費としての収入が48万であれば、扶養扱いでしょうか?

税理士の回答

以下の様に、合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額55万円給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額48万円-経費=雑所得金額48万円
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2020年08月08日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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