二枚ともに扶養控除申告書を提出した場合
アルバイトを掛け持ちしているのですが、二ヶ所ともに扶養控除申告書を提出しました。この場合どうすれば良いですか?
税理士の回答

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。通常は収入の多い方に提出します。至急に、どちらかを取下げしなければなりません。

竹中公剛
収入の多いい方でなくても良いです。
自分で、取り下げる会社に、その旨を言って、取り下げてください。
二か所勤めていることを言えないなら、
一か所の会社に
自分で確定申告をするので、乙欄での計算をお願いしますと、言ってください。
よろしくお願いします。

回答します
扶養控除申告書は1か所にしか提出できません。
いずれかの提出先に、申告書を取り下げたい旨をお伝えください。
なお、提出されたままの職場では、給与の税額は「甲欄」という税額表が適用され、取り下げた方の給与の税額は「乙欄」という税額表が適用されます。
甲欄の方では、原則年末調整がされます。
乙欄の方は、年末調整はありません。
乙欄は甲欄より税率が高く所得税が源泉徴収(天引き)されますが、これは所得税が「累進課税」(所得が増えると税率が高くなる)を採用していることによるためです。
確定申告時期に、甲欄の給与・乙欄の給与を併せて確定申告をすることにより所得税の精算がされますので、算出された税額が、源泉徴収された税額が多かった場合は還付を受けられますし、少なかった場合は納税することになります。
確定申告については国税庁HPを参考にご覧ください。
タックスアンサー「No1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
なお、2か所給与の場合の申告は、国税庁HPの「確定申告書作製コーナー」からですとわりに簡単に作成できます。
絵付きの説明文を添付いたします。
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokushu/pdf/kakusin01.pdf
本投稿は、2020年08月21日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。