雑所得と給与所得について
いま学生でアルバイトをしています。
飲食店での収入が約78万円、仮想通貨や学生モニターの収入が約18万円あります。
合計で96万円ほどですが、親の扶養範囲内でいるためには残り約7万ほどしか稼げない(飲食のアルバイトしかする気はありません。)という認識でよろしいでしょうか?
勤労学生控除については、勤労以外の所得が10万を超えているので使えないと認識しております。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

「年収103万円以下なら扶養親族に該当する」というのは、収入のすべてが「給与所得」の場合を指します。相談者様の場合には仮想通貨の収入と学生モニターの収入がありますので、まずは、それらの収入(利益)がそれぞれどれだけあるかを明らかにする必要があります。
仮想通貨に関しては売買した利益が「雑所得」となりますので、ご質問のアルバイト収入とは性質(所得区分)が異なります。また、学生モニターの収入が「給与」としてのものであればアルバイト収入と同性質(給与所得)になりますが、請負的な業務委託の場合には仮想通貨の利益同様「雑所得」になります。
所得税の場合には、その収入(所得)の種類によって取扱いが異なり、扶養親族に該当するか否かの判定においても異なってくるため注意が必要です。
学生モニターの収入が「給与所得」に該当することを前提とすると、相談者様が扶養親族に該当するためには次の要件を満たす必要があります。
(飲食店のアルバイト収入+学生モニターの収入-55万円)+仮想通貨の売買益 < 48万円
また、学生モニターの収入が「雑所得」に該当することを前提とすると、相談者様が扶養親族に該当するためには次の要件を満たす必要があります。
(飲食店のアルバイト収入-55万円)+仮想通貨の売買益+学生モニターの収入 < 48万円
細かくご返信いただきありがとうございます。
大変わかりやすく、助かりました。
本投稿は、2020年08月25日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。