Uber eats バイト掛け持ち
Uber eats 雑所得の控除は48万円以上で扶養から外れてしまいますが、バイト掛け持ちの場合、控除額は下がりますか?
税理士の回答

所得の合計が48万円を超えると扶養から外れます。
バイト(給与所得)の場合、給与所得控除があります。
給与収入 162万5千円まで 55万円。
給与収入が55万円を超えると、給与所得が生じます。
給与収入 60万円
給与所得控除 55万円
給与所得 5万円
給与所得と雑所得の合計額が48万円を超えると扶養から外れます。
回答ありがとうございます
収入 67万円 この場合、経費+給与収入の合計が19万円以上であれば扶養から外れないですか?
あるサイトの記事に、
“学生で親の扶養に入っている場合、アルバイトであれば103万円までは税金がかかりませんが、Uber Eatsの収入で38万円(バイトも掛け持ちだと20万円)を越えてしまうと扶養を外れることになってしまうので注意しましょう。“
このように説明されていたので質問しました。
これは間違っていますか?
もしかすると控除を超えてしまうのでホテル代を経費にしたいです。
滞在費として経費にする事は難しいそうですが、家からそのエリアまで行く本来必要な交通費その分をホテル代から経費計上する事はできますか?
また地元からホテル近辺のエリアでは稼げる額が全く違います。その差額の一部(2-3割)を稼ぐために必要な経費として計上できますか?

アルバイトのみ103万円であれば、所得48万円となります。
給与収入 103万円
給与所得控除 55万円
給与所得 48万円
Uber Eatsの収入のみだと 利益(雑所得)48万円になります。
利益=収入-経費
(※2019年までは38万円でした。)
給与所得と雑所得の合計で48万円を超えるかどうかで判断します。
収入67万円、経費+給与収入の合計が19万円と言うのは、
上記の計算のどこに当てはまるものでしょうか?
バイトの掛持ち20万円というのは誤った情報です。
給与所得48万円+雑所得20万円=所得68万円
ホテルに泊まった理由が稼げる場所でUber Eatsを行うためであり、
仕事後も観光などすることなく帰宅されたのであれば、
ホテル代および交通費をそのまま経費計上できます。
給与所得と雑所得の合計で48万円を超えるかどうかで判断します。
収入67万円、経費+給与収入の合計が19万円と言うのは、
上記の計算のどこに当てはまるものでしょうか?
分かりづらい文章ですみません。
収入 67万円に対し、雑所得(利益)48万円控除が上限なので、オーバーした19万円を経費と給与収入にすると扶養から外れないかと言う質問でした。
給与所得48万円+雑所得20万円=所得68万円
この意味が分からないです。掛け持ちが誤った情報で雑所得20万円に減額なりますか?
本来であれば雑所得の控除は38万円ですよね?

収入67万円がUber Eatsの収入と言う意味であれば、
経費19万円計上できれば、所得48万円を超えません。
収入 67万円
経費 19万円
所得 48万円
Uber Eatsの収入として受け取ったものを
給与収入に変更することはできません。
元記事を読んだわけではないので推測ですが、
掛持ちだと20万円までという意味は、
給与収入の方は、雑所得20万円までなら、所得税の確定申告はいらないという制度の
『20万円』という数字を参照されていると思われます。
この場合、所得税の確定申告はいりませんが、
所得の計算上、給与所得48万円+雑所得20万円=所得68万円となりますので、
所得48万円を超えており扶養からは外れてしまいます。
給与所得には給与所得控除がありますが、
雑所得に控除はありません。
所得(給与所得+雑所得)が48万円を超えるかどうかで判断します。
ありがとうございます!
誤って理解していました。
雑所得など48万円からはバイトや経費で調整すれば良いと言う事ですね。
雑所得に控除があるものだと思っていました。
19万円については、Uberで稼ぐ予定をバイトに変更するという意味です。
20万円の件も元記事を読むと扶養はずれる意味が不明ですがなんとなく理解できました。
誤った情報と理解がごっちゃごちゃでした。

失礼しました。
Uberではなく、アルバイトを行うという意味だったんですね。
給与収入19万円であれば、給与所得0円となりますので問題ありません。
給与収入 19万円
給与所得控除55万円
給与所得 0円(マイナス値は0となります。)
本投稿は、2020年08月27日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。