事実婚の妻の扶養家族の取り扱いについて
事実婚の妻を私の社会保険の扶養家族にしたのですが、事実婚の妻は税法上は扶養家族として認められないので、現状、税金上は妻は妻の父親の扶養家族のままになっています。これは問題ないのでしょうか?
税理士の回答

扶養親族(いわゆる税法上の扶養)は生計を一にする親族であることが条件です。妻の父親と妻は、親族ですから後は、生計を一にしていれば正当です。
生計を一にするとは、同じ会計で生活していることで、同居していれば原則として生計を一にしているとされます。別居していれば、学生のように生活費の大半を妻の父親が負担していることが必要です。
基本的には、事実婚の妻、妻の父親、あなたが一緒に暮らしていれば正当です。他に妻の母親や子などと一緒でもとうぜんだいじようぶです。
本投稿は、2020年09月14日 07時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。