メールレディとして扶養内で稼ぐ注意点について
自宅でメールレディの仕事をしています。扶養内に抑えて活動したいため、年間38万円を超えないようにしていますが、以下のような場合扶養から外れることはありますか。他にしている仕事は今のところありません。
①メルレで38万円稼ぎ、合わせてバイトで働き始める。
→この場合給与所得が所得控除65万円を差し引いてメルレのみの38万円になっても扶養から外れるのか
②メルレだけで38万円以上稼いでしまった場合。
③年内に38万円以上稼いだが、38万円以内しか精算せず年明け後に差分を精算した場合。
(メルレはポイント制のような感じで一定ポイント貯めないと精算できず、また、精算する額も自分で決定できます)
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

令和2年分から扶養内の所得限度は48万円になります。その上で、
①給与所得控除は55万円ですので、それ以内の給与収入であれば給与所得は0となり、メールレディによる所得を48万円以下に抑えれば扶養から外れることはありません。
仮に、給与収入が55万円を超えるとその分の給与所得となりますので、メールレディの所得と併せて48万円以下にする必要があります。
②メールレディによる収入が48万円を超えても必要経費を差し引いた所得で判定します。
③収入となるのは、収入を得る権利が確定したときですから、仮に仕事をしたのが年内であれば受け取る時期と金額を分割しても前年の収入としなければなりません。
今年から所得制限が変わっているのは知りませんでした!ありがとうございます。
ちなみに、②のようにメルレのみで働き、経費を差し引いた所得が48万円以内に収まった場合、確定申告は必要なのでしょうか?経費は自己判断で良いのか悩んであります。
また、①の条件でメルレ+他アルバイトで働き、合計所得を48万円以内に納めた場合確定申告は必要かどうかも教えていただきたいです。
ちなみに学生です。

いずれも確定申告は不要(住民税は45万円超であれば申告要)ですが、税務署から問い合わせがある可能性がありますので所得計算の根拠は残しておくことをお勧めします。
なお、経費の判断は納税者が行うことになりますが、収入を得るために直接必要な支出に限られます。
わかりやすい回答ありがとうございました!
本投稿は、2020年09月15日 02時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。