子供の扶養について
複数人子供がいる場合の扶養についてです。
妻には未婚の子供が2人おり扶養家族としています。
結婚しましたが子供の扶養は妻のままです。
この度第三子が産まれ、税法上の扶養と健康保険上の扶養をどちらにすべきか悩んでいます。法的に問題なく節税になるのはどのような形か教えてください。
妻の年収 1200万 夫の年収800万
いずれも社会保険加入のサラリーマンてす。
子供 10歳、3歳、0歳
妻の社会保険と私の健康保険には子供の扶養を分けられるかは未確認です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

16歳未満の子は税法上の扶養控除は受けれませんのでどちらの扶養で健康保険に入っても同じだと思います。
本投稿は、2020年09月16日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。