学生の扶養について
現在大学生でアルバイトをしていて毎月80000円稼いで年間96万円稼いでます。
これに加えて16万円報酬の治験のバイトに参加しようと思っています。治験の報酬は雑所得に含まれるので年間20万を超えなければ確定申告の必要がないと聞きました。
アルバイトの収入96万と治験の収入16万渡すと103万円を変えてしまいますが、治験の収入も103万円の壁の中に含まれるのでしょうか?
親の税金の関係上130万上限では厳しいので103万円で抑えないといけません。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.給与所得(アルバイト)と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額96万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額41万円
2.雑所得
収入金額16万円-経費=雑所得金額16万円
3.1+2=合計所得金額57万円
給与所得と雑所得を足して1030000を超えると税金がかかるということですね。
今回の話とは別の話ですが、給与所得なしに雑所得(治験バイトのみ)で年間稼ごうと考えるといくらから扶養が外れるのか、また税金がかかるのかも教えていただけると幸いです。治験バイトのみだかを来年して103万以内に抑えれば税金はかからないのでしょうか?

1.相談者様が給与所得について、アルバイト先で年末調整をするのであれば、雑所得(20万円以下)については、確定申告は不要(所得税はなし)になります。しかし、住民税については申告・納税は必要になります。
2.雑所得だけの場合は、以下の様に所得金額が48万円を超えると、所得税は課税になり、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、所得税は非課税になり、確定申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
なお、103万円(所得金額では48万円)は給与所得だけの判定金額になります。
本投稿は、2020年09月17日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。