[扶養控除]父と母を扶養に入れるには - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 父と母を扶養に入れるには

父と母を扶養に入れるには

個人事業主(青色)昨年までは自宅で両親(収入は個人年金のみ)と同居し扶養で
申告していたのですが、今年8月に近場でアパートを借り独立して住んでいるのですがこの場合、今までのように両親を扶養に入れることはできないのでしょうか?
何か必要な書類がありますか?

税理士の回答

ご両親を扶養家族とするためには生計を一にしている事実が必要です。
つまり、別居の場合には、生活費を負担していることが必要です。
現金で渡しても証拠が残らないため、銀行振込などで送金の証拠を残すことをお勧めします。

下記を参考にしてください。
生計を一にしていれば、今までと同じように扶養にできます。
必要な書類は、ありません。
よろしくお願いします。

「生計を一にする」の意義
Q1
 「生計を一にする」というためには同居が要件とされますか。
A1
 「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
(所基通2-47)
地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合
Q3
 従業員が地方に住む両親を扶養しているとして「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してきた場合、会社(源泉徴収義務者)はそのことを何らかの書類により確認する必要があるでしょうか。
A3
 別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。
(所法2、所基通2-47)

本投稿は、2020年09月21日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,186
直近30日 相談数
655
直近30日 税理士回答数
1,215