更正の請求・扶養控除について
年金受給者の父母・祖母がおります。
私は、同居でフリーランスをしています。
母と祖母の扶養控除を父が農業・年金の収入があるので毎年申告していました。
私は、自分の分を青色申告をしていました。
父の申告書を見たところ、所得より控除額が65万くらい大きかったので
父が申告していた控除額を、私が引き継いで申告したいと考えました。
来年の確定申告は、申告書の控除額が重複しないように引き継ぎするだけで間違いないでしょうか?
すでに申告してしまっている分に関しては、更正の請求をすると、
私の所得税・住民税が減額されるということでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
控除額を引き継ぐことはできません。
それぞれの控除額のみを、所得から控除します。
でも、お父さんが下記のようだと、相談者様の扶養に入れることはできます。
父の申告書を見たところ、所得より控除額が65万くらい大きかったので
過去にさかのぼって、お父様の申告書を見てください。
もし、マイナスなら、更正の請求をすることができます。
相談者様の扶養に入れることができます。
過去に申告した扶養のところは、変えられません・・・。過去にさかのぼってはできません・・・。
よろしくご検討ください。
ご返答ありがとうございます。
「引き継ぎ」というニュアンスが違うのかもしれません。
国保や扶養は、払う人が申告・扶養する人が申告(届け出不要)
収入が多い私が国保の支払い、母、祖母を扶養にいれる。父は単独で申告する
=節税になる。
5年間は、還付申告の対象。扶養控除は含まれないのでしょうか?

竹中公剛
5年間分も、過去の申告について、一度記載した控除の金額は、返れませんが、お父様が所得マイナスでしたら、相談者様の扶養にできます。
お母様の扶養は、年金との絡みがあるので、役場に聞いてからにしてください。
その他の扶養などは、今年から、得なようにしてください。
国保もです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年09月23日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。