税理士ドットコム - [扶養控除]扶養について質問させてください。 - 相談者様の(1)、(2)の考え方であっています。なお...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養について質問させてください。

扶養について質問させてください。

お世話になります。現在18歳で今年の11月で19歳になる専門学生です。
税金の計算について質問させてください。現在、バイトをしていますが扶養から外れないよう調整していきたいと思います。下記が今年のアルバイト収入です。
① サカイ引越センター:33,000円(税金は給与天引き)
② ドミノピザ:62,000円(税金は給与天引き)
③ Uber Eats:220,000円(税金の天引きなし)
④ 派遣:30,000円(税金の天引きなし?)
合計:345,000円
①、②はアルバイト収入で計算(55万まで)、
③、④は事業収入・雑収入で計算(48万まで)とすると扶養から外れずに稼ぐことができる金額は今年残りの3か月で
(1) Uber Eatsのみを行った場合、あと230,000円まで稼ぐことができる。
(2) アルバイトとUber Eatsを行った場合
・アルバイトでは、あと455,000円まで稼ぐことができる
・Uber Eatsでは、あと230,000円まで稼ぐことができる
(1)、(2)の考え方であっておりますでしょうか。
なお、Uber Eatsで20万円以上、他のアルバイトでも収入を得ていますので、確定申告は行うようにします。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相談者様の(1)、(2)の考え方であっています。なお、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

回答ありがとうございます。確認ですが、合計所得金額はウーバーイーツとアルバイトを合わせた金額の事ですか。
また、確定申告をした場合、所得税、住民税など、どのくらいの金額になるものですか。
扶養の範囲で働くにあたって他に気をつける事はありますか。

合計所得金額は。以下の様になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
合計所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税になります。48万円を超えると5%の税率で計算した税額になります。(課税所得金額が195万円まで) また、住民税は、合計所得金額が45万円以下であれば、非課税になります。45万円を超えると10%の税率で計算した税額になります。

本投稿は、2020年09月25日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226