税理士ドットコム - [扶養控除]アルバイト掛け持ち 扶養 社会保険 - 過去でなく今後の収入見込みが130万を超えれば親の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. アルバイト掛け持ち 扶養 社会保険

アルバイト掛け持ち 扶養 社会保険

アルバイト 社会保険 扶養

108,334円を三ヶ月連続で超えた場合
親の健康保険から外れる?

大学四年生でアルバイトを
掛け持ちしようと思っています。
現在は月3〜5万のアルバイトa
これに加え来月から月8万〜円のアルバイトb
をしようと思っています。

税金については、bをメイン、aをサブにし、
来年確定申告しようと思います。

そこで、『108,334円を3ヶ月連続で
超えた場合は、自分で国民健康保険に
入らなければいけない』
↑会社の保険には学生なので入れないから
という記事を見ました。

ということは、額を調節しながら、
10月11万、11月10万、 12月11万、
というようにアルバイトするのは
問題ないのでしょうか?
(親の扶養から外れずにすみますか?)

税理士の回答

過去でなく今後の収入見込みが130万を超えれば親の健康保険から外れます。額を調節しながらアルバイトするのであれば今後の収入見込みが130万以下ということなので問題ないと思います。

本投稿は、2020年09月28日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,769
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,527