アルバイト掛け持ち 扶養 社会保険
アルバイト 社会保険 扶養
108,334円を三ヶ月連続で超えた場合
親の健康保険から外れる?
大学四年生でアルバイトを
掛け持ちしようと思っています。
現在は月3〜5万のアルバイトa
これに加え来月から月8万〜円のアルバイトb
をしようと思っています。
税金については、bをメイン、aをサブにし、
来年確定申告しようと思います。
そこで、『108,334円を3ヶ月連続で
超えた場合は、自分で国民健康保険に
入らなければいけない』
↑会社の保険には学生なので入れないから
という記事を見ました。
ということは、額を調節しながら、
10月11万、11月10万、 12月11万、
というようにアルバイトするのは
問題ないのでしょうか?
(親の扶養から外れずにすみますか?)
税理士の回答

過去でなく今後の収入見込みが130万を超えれば親の健康保険から外れます。額を調節しながらアルバイトするのであれば今後の収入見込みが130万以下ということなので問題ないと思います。
本投稿は、2020年09月28日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。