税理士ドットコム - [扶養控除]大学生のアルバイトの掛け持ちについてです。 - 飲食店で掛け持ちでアルバイトを考えているのです...
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大学生のアルバイトの掛け持ちについてです。

私は、派遣会社に扶養控除申告書を出しています。そして、飲食店で掛け持ちでアルバイトを考えているのですが、こちらの給料は年内20万円以下に抑えるのならばこちらには扶養控除申告書を出さなくても大丈夫なのでしょうか?
ちなみに派遣会社では、30万円の稼ぎなので合わせても103万円以下になります。
回答の方よろしくお願いします。

税理士の回答

飲食店で掛け持ちでアルバイトを考えているのですが、こちらの給料は年内20万円以下に抑えるのならばこちらには扶養控除申告書を出さなくても大丈夫なのでしょうか?

二か所目なので、その書類は出してはいけません。
飲食店には、乙欄で税金の計算をお願いしてください。
よろしくお願いいたします。

素早い返信ありがとうございます。
続けて質問して申し訳ないのですが、20万以下に抑えて飲食店に乙蘭での税金の計算でお願いした場合は、自分で確定申告をしなくてもよろしいのでしょうか?

しないでよいです。
下記参考にしてください
確定申告をする人について書いていますが・・・

No.2020 確定申告

※ 新型コロナウィルス感染症に関する対応や税制上の措置については、こちらをご覧ください。

[令和2年4月1日現在法令等]

1 確定申告の概要

 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。
 源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。

2 確定申告をする必要のある人

 その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日の間に確定申告をしなければなりません。
 しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。


No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。

[令和2年4月1日現在法令等]

 大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
 しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

本投稿は、2020年09月30日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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