130万の壁について。
扶養内でアルバイトしている者です。
103万を超えそうなので、130万以内で働こうと思っています。
103万を超えると親の扶養を外れるということで、130万以内で働く場合でも扶養控除申告書は提出しなくていいのでしょうか。
最近アルバイト先を変えたので扶養控除申告書は新しいバイト先に提出していない状態です。
税理士の回答

あなたのバイト収入が103万円を超えると親御さんにとって税法上の扶養控除の対象から外れることになります。
しかし、130万円以下に抑えると健康保険上の被扶養者から外れることはありません。
このことと、あなたが勤務先に扶養控除等申告書を提出するかどうかは全く別の問題で、当該書類を提出しなければ、少ない収入であっても乙欄税額表によって所得税が源泉徴収されることになりますので、主たる勤務先には提出してください。
※掛け持ちしている場合には一箇所しか提出できません。
本投稿は、2020年10月01日 02時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。