扶養控除の金額について
私の母は個人年金の収入が有りますが、令和1年の雑所得の金額が40万あり
扶養控除にはできないとのことでしたが、令和2年からは控除額が上がると聞いたのですが扶養控除にできますでしょうか?
令和2年も収入は個人年金のみで金額も変わらず40万の予定です。
税理士の回答

令和2年からは、改正により基礎控除額が38万円から48万円になります。合計所得金額が48万円以下であれば、扶養控除の対象になります。
本投稿は、2020年10月01日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。