扶養控除と雑所得について
初めまして。大学1年で来月19歳になります。
扶養控除についてお伺いします。8月からアルバイトを始めてアルバイトで給与所得月7~8万・雑所得で3~4万ほどの収入を得ているのですが、この場合扶養控除範囲内になるのでしょうか?雑所得の扱いがよくわからず質問させていただきました。
返信お待ちしています。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下になれば、親の扶養内になります。48万円を超えると、親の扶養から外れます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得
3.1+2=合計所得金額
早い返信ありがとうございます。
質問を2点ほどお願いします。
1. 給与所得控除額は55万円一律なのでしょうか。
2. 親の所得によってこれらの計算は変わるのでしょうか。
ご返信いただければ幸いです。

1.給与所得控除額は、一律ではありません。収入金額が増えれば、控除額も増えます。
2.合計所得金額の計算は、親の所得とは別ですので、変わりません。
本投稿は、2020年10月02日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。