離婚後の扶養控除について
お世話になります。
5年ほど前に協議離婚をしました。
親権は父親が持つことになりましたが、生活は私と伴に同居しています。
養育費は貰っていませんが、子供の大学費用のみ元夫に支払ってもらっています。
私も働いていますので年末調整で不要控除の申告をしたところ、市役所から扶養控除の申請が元夫と重複していると通知がきました。
私か元夫かどちらかが申請でき、どちらかが取り消さなければならないのですが、現在元夫とは連絡をとりあっていません。
このような場合、年収の高いほうが扶養控除を受けれると聞いていますが私が扶養控除申請をすることはできないのでしょうか?
元夫の年収は600万程度で私は300万程度です。
ちなみに、元夫は再婚しています。
税理士の回答

境内生
扶養控除の要件に納税者と生計を一にしていることという要件があります。ここで「生計を一にしている」とは同一の家屋に起居している場合をいい、奥様がその状況に該当します。一方、別居であっても、常に生活費、学資金、療養等の送金が行われている場合には「生計一にする」ものとして取り扱われるという規定があります。しかし、学資金のみの送金ということですので実態を考えると私見としましては奥様の扶養控除対象であると考えるのが妥当ではないかと考えます。
ありがとうございました。
役所に連絡したところ、双方の書類を見て判断するとの回答でした。
おそらく所得関係の書類を見て判断されるのかと思っています。
本投稿は、2020年10月03日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。