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「確定申告」バイトの掛け持ちについて

私は今コールセンター(バイト)とメールレディ(副業)をしている学生です。

コールセンターのバイトもメールレディも
最近始めたため二つ合わせても103万は超えず
メールレディも年間20万円超えないと思いますので
コールセンターのバイトのみ確定申告を
2020年度は行うつもりです。

問題は来年度2021年度なのですが
このまま両バイトを続けていたら
確実に103万は超えると思います。
しかしながら奨学金の返済があり103万ギリギリまで
稼ぎたいです。また親に迷惑をかけるため扶養を
外れることもできません。

そこで税金について私自身で今一度
調べてみたところ65万円や35万円免除という
文字を見ましてよくわからないのですが
詳しく教えていただけませんでしょうか。

税理士の回答

1.コールセンターのバイトが雇用契約による給与所得の場合、給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様が年末調整をされなければ、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円(令和2年から)=給与所得金額
(2)雑所得(メールレディ)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額

返答ありがとうございます。
コールセンターのバイト先が確定申告してくれてるのであれば1の対処法。
自分で確定申告をするのであれば2の対処法ということで
記載いただいているのでしょうか?

コールセンターのバイト先が年末調整をしてくれるのであれば、1の対処法になり、バイト先で年末調整をされないのであれば、2の対処法になります。

本投稿は、2020年10月05日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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