税理士ドットコム - [扶養控除]学生。個人事業、アルバイトの税金について - 給与収入は55万円までは給与所得がゼロになります...
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学生。個人事業、アルバイトの税金について

私はいま大学生です。
親の扶養に入っています。
個人事業としての事業収入が35万。(白色申告)
アルバイトとしての給与収入が40万。

この場合、税金はどれくらいになるのでしょうか?

税理士の回答

給与収入は55万円までは給与所得がゼロになります。
事業所得は事業収入から必要経費を差し引きます。
必要経費がゼロの場合、事業所得は35万円になります。

基礎控除が48万円ありますので、事業所得と給与所得の合計額が48万円以下であれば税額は発生しません。

ご質問の場合で必要経費をゼロとすると、事業所得35万円、給与所得ゼロ、合計35万円となり、48万円以下であることから、所得税はかかりません。

合計所得金額が45万円以下の場合は、住民税も非課税になり、申告は不要になります。

回答ありがとうございます。

確定申告はしなくていいということは分かりましたが、住民税の申告はしなくてはいけないのでしょうか?

合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。

基礎控除申告とかはしなければならないですか?

アルバイト先で年末調整をされるのであれば、基礎控除申告書を記載して提出することになります。

本投稿は、2020年10月06日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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