[扶養控除]いくら課税になるのかについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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いくら課税になるのかについて

こんにちは。扶養内なのですが、パートをしており、(年間50万未満です)さらにインターネットにて商品を売っています。売り上げが20万円以下なら課税対象ではないとのことですが、20万超えるといくらかかってくるのでしょうか?また、扶養から外れてしまいますか?調べても分からなかったので質問させていただきました。よろしくお願いします。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様が年末調整をされなければ、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要(所得税が課税)になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要(所得税は非課税)になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.住民税については、合計所得金額が45万円を超えると、課税になります。45万円以下であれば、非課税になります。

所得にはいくつかの種類があります。
パート収入は給与所得、ネット販売は雑(事業)所得です。
パート収入が50万円であれば給与所得は0円です。
雑(事業)所得は収入から経費を引いた額が所得です。
よってそれが48万円を超えると扶養から外れます。
なお、いわゆる20万円ルールとは売上が20万円以下なら課税対象ではないということではなく、給与所得以外の所得が20万円以下であれば所得税の申告不要ということです。

ご回答ありがとうございます。私は年末調整は必要なので副業の所得が20万円超えると確定申告が必要とのことですが、課税金額は195万円以下なら所得×5%でお間違い無いでしょうか?

課税所得金額が195万円以下であれば、課税所得金額x5%になります。

扶養内にしたいのならば48万円以下で、所得×5%を払えば良いのですね。わかりやすくありがとうございます。追加質問に答えてくださった方をベストアンサーにさせていただきます。

本投稿は、2020年10月07日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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